【選挙活動】
選挙活動とは特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として行われる活動です。 投票を得るために、直接的または間接的に有権者に働きかける行為が含まれます。選挙期間中にしか活動できません。
この4月の庄原の選挙では「●●に一票を入れてください」と呼びかけられるのは、4月6日~12日にしか行えません。投票日当日の4月13日は選挙活動を行えませんのでご注意下さい。
【政治活動】
政治活動とは政治上の目的で行われるすべての活動のうち、「選挙運動」に該当する行為を除いたものです。特定の選挙に限定されず、平時から行うことができます。 政策の普及や党勢の拡大など、広範な活動が含まれます。「特定の選挙」+「特定の候補」+「得票の働きかけ」(選挙運動の3要素と呼ばれます)の3つがそろった活動はこの「政治活動」ではなく「選挙活動」と見なされ規制の対象となります。
つまりは選挙期間以前に「今度の選挙ではわたしは●●さんを応援してるんよ。一票いれてね」とお願いしてはいけません。
【選挙カーの連呼はなぜ?】
公職選挙法の第141条の3で、「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」とした上で、2つの例外をあげています。
自動車の上において選挙運動のための「連呼行為」をすること。
停止した自動車の上において、選挙運動のために演説すること。
つまり、名前を連呼するのは、この例外として認められた「連呼行為」だからです。候補者たちも連呼したくてしているわけではなくて、そうせざるを得ないのです。
つまり、走行中の選挙カーからできるのは、「連呼行為」だけ、つまり「同じことを繰り返し言うこと」しかできないのです。
なお、午前8時~午後8時までの12時間の間しかできません。